奏疏
○外國、事を陳請することあらば、其の奏疏は專
もた 禮部
差の陪臣をして文を齎らして部に赴かしめ、或は
それぞれ 直接 つかはしゆ
各 の該の督撫をして轉奏せしめ、徑に遣往 かし
わた
めたる使臣に交して帶來せしむるを得ず。
おか
 凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。
(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)
○一般に官僚が天子に自己の意思を文書で具陳する場合の様式は奏疏であり、閣臣と雖もこの様式による。然るに仁宗は楊士寄等に「繩衍弼違」なる文字を刻せる「銀章」を賜い、言事を密封するを許した。世宗も亦この例に倣って首輔楊一清、閣臣張兼凾ノ夫々「忠良貞一」「繩衍弼違」の「銀章」を賜っている。(明時代)(『東洋史研究第二十巻』「明代の内閣」)