奏本
○清初 、臣工の奏事は凡そ公事に属するものは題
すべ 押  印
本を用い、須からく官印を加蓋すべし。凡そ私事に属するものは奏本を用い印信を用いず。後、使

用の混乱あるに因りて、乾隆十三年(一七四八)、
しかし
清廷令を下して奏本を廃除了せり。但、琉球・越
ため
南・朝鮮等の朝貢國家は、國王が謝恩の爲めに清
ずっと なら
廷に致書するの時には、一直、奏本を用い并びに
押  印
國王の印信を加蓋す。
形  式
 奏本の格式は、封面の正上方に一つの”奏”の
書 うち
字を写す。奏の里は毎幅六行にして、一行は二十四格、擡頭二字、手写するは二十二字なり。
はじめ
 奏文の首 は具奏する官員の姓名并びに奏する所
書 つづ 叙述
の事由を写し、接いて、全案の事由を叙し、最後は”謹具奏聞”或いは”右謹奏聞”を以って結束す。奏文の後は、大写した数字を用いて全文の字
書 写
数と紙張数を写明し、以って人に纂改せらるるを防ぐなり。(『第二届中國琉球歴史関係研討會論文』「清代中琉関係文書研究」秦國經)
○蓋シ雍正會典ノ編纂セラレタル當時ニ在リテハ上奏ニハ獨リ題本ヲ用イテ奏本ハ之ヲ用イザルナリ。(「清國行政法」)
○尋常事件ノ上奏には題本ヲ用イテ之ヲ具題ト謂フ(「清國行政法」)