地丁 :地租と人頭税。清代、地賦(地租)には、夏税、秋税等があり、丁賦(人 頭税)には市民、郷民、富民、佃民、客民等があって、之を上・中・下に 區分したが、康熈五十年、丁賦に合わせて地丁と稱した。地丁銀。
             (「大漢和辭典」)
○「歴代寶案」の例
@「至、ネ賞銀三百兩、應於嘉慶柴年地丁銀内動  支、挨該國使臣回國之便、ネ行移咨該國王轉  給、入於柴年地丁奏銷冊内、造報、合併聲明、  等由」(「歴代寶案」四六四六)
なほまた
@「至 ネ賞の銀三百兩は、嘉慶柴年の地丁銀内
支 出 ついで ま
より動支し、該の國の使臣が回國の便 を挨ちて、
べつ 申しおく
ネに行 りて、該の國王に轉給し、柴年の地丁奏
いっしょに 申し上げま銷の冊内に入れて造報すべし。合併して聲明 す。
以上の趣
との等由あり。