知府
○清代の地方制度によると、省の下に二・三または三・四の府、あるいは一・二の府と直隷庁、もしくは直隷州を管理する道があり、府と直隷庁、直隷州は同格であるが、府には属県(属庁、属州)があるのに対し、後者にはそれがない点で異なっている。府は二ないし数個の県・庁・州から成り、そのうちのひとつに府治が置かれている。県と属州・属庁は同格であるが、県の長である知県が正七品であるのに対し、州の長である知州は従五品である。また知府は正四品であるが直隷州知州は正五品である。清初には知府は全国で一八五人を数え、直隷州は六五、属州一四九、県一三〇二に達したという。(「イエズス会士中国書簡集1・康熈編」五〇頁注七)