忠良貞一
○一般に官僚が天子に自己の意思を文書で具陳する場合の様式は奏疏であり、閣臣と雖もこの様式による。然るに仁宗は楊士寄等に「繩衍弼違」なる文字を刻せる「銀章」を賜い、言事を密封するを許した。世宗も亦この例に倣って首輔楊一清、閣臣張兼凾ノ夫々「忠良貞一」「繩衍弼違」の「銀章」を賜っている。(明時代)
(『東洋史研究第二十巻』「明代の内閣」)