帖式
○(下屬を摧取するには帖を用ふ)
某の衙門、某の事の爲にす。照らし得たり、本
州 以上の趣
 に屬する所の某の事について、云云との等情ある
縣 常の通り な も 期限
は、顕らかに該の官吏がッ常と為して以って期に違ふことを致すに係れば本より應さに云云すべし。
よろ
姑らく再び催を行ふべし。此れが爲め合しく該の
申し付 すみ な官吏に仰 くらば速やかに云云を作すべし。再び遅く
とがめ 受 不都合
なること毋かれ。究 を取くらば未便なるべし。須からく帖する者に至るべし。
このとほりにせられたし
  右は下某の處に帖す。   准此
年      月        日給帖 押
(「福惠全書」・巻之四・濫C部・帖式を参照して訓読を適宜修正)