牒式
申しお 申しお
○牒の式(州が判に行 くり、縣が主簿に行 おくるには牒を用ふるなり)
州 上司を蒙
○某の 、某の事の爲めにす。某の けとるに、
縣 人呈を據
以上の趣 州
前の事の爲にす。云云、との等因 ありて、 に到れ

廳 ただち ねが
り。合しく貴 に移牒すべし。即 に煩はくは牒内
簿
とりはか こう
の事理に照らして施行られよ。請らくは、遅延す
な すべ
ること毋かれ。須からく牒する者に至るべし。

    右は某の に牒す。
主簿
 年     月      日
(「福惠全書・巻之四・濫C部」五十八頁牒式参照して訓読を適宜修正)