牒呈式
○(州判・主簿が堂に呈し、儒學が縣に呈するには牒呈を用ふるなり)
こと ため う
 某の衙門、某の事の爲にす。某の人の具呈を據
以上の趣
けとるに、云云との等情ありて職に到る。切に照ら
よろ
しみるに、云云とあり、此れが爲めに、合しく牒呈
もうしおくるべくしたためて提出
を行      具すべし。請ふ、伏して乞ふらく
とりは すべ
は、云云して施行からはれんことを。須からく牒呈する者に至るべし。
    右は某の衙門に牒呈す。
年 某事    月    日  某の官 押
背に吏某と書して押
(「福惠全書」・巻四・濫C部・牒呈式を参照して訓読を適宜修正)