○勅とは普通は勅諭と呼ばれ、皇帝が中央或いは地方官吏に訓示を与える場合に用いる。官吏を任命する場合や外国及び藩属国王に賞賜品を与える場合にも勅諭を用いる。明清時代、琉球国王に頒布した勅諭は何れも内閣で作成され、賞賜品の名称や数量も記入されている。
(「歴代寶案研究・第2号」「明清档案と中琉関係史料の構成について」)
○勅諭の格式:勅文は”皇帝勅諭”を以って開始し、つづいて勅するの事由を述叙し、最後は”特諭”或いは”俾爾聞知”を以って結束す。末尾には勅を発した年月日を書す。
(『第二届中國琉球歴史関係研討會論文』「清代中琉関係文書研究」秦國經)