陳請 ○外國、事を陳請することあらば、其の奏疏は專 もた 禮部 差の陪臣をして文を齎らして部に赴かしめ、或は それぞれ 直接 つかはしゆ 各 の該の督撫をして轉奏せしめ、徑に遣往 かし わた めたる使臣に交して帶來せしむるを得ず。・・・ おか 凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。 (「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)