陳請
○外國、事を陳請することあらば、其の奏疏は專
もた 禮部
差の陪臣をして文を齎らして部に赴かしめ、或は
それぞれ 直接 つかはしゆ
各 の該の督撫をして轉奏せしめ、徑に遣往 かし
わた
めたる使臣に交して帶來せしむるを得ず。・・・
おか
 凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。
(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)