呈   [人民から官庁へまたは下級官庁から上級官庁へ文書を提出すること]
○「歴代寶案」の例
@「ネ行委官同来使進呈」(「歴代寶案」一五六五)
べつ 申し送り
@「[総督福浙部院は]ネに[福建等處承宣布政使司に]行 て委官と来使
[をして進京して進貢物を管解せしむることに] については、呈を進 めしめん」
A「ネ行安司同来使、齎解送呈」(「歴代寶案」一五四六)
べつ 申し送り
A「[巡撫は]ネに[福建等處承宣布政使司に]行 て、安司と来使
[をして進貢物を]齎解[して進京せしむること]につきては呈を送
らしめん」
B「ネ行委官同来進呈」(「歴代寶案」一五四六)
 Bの例は@Aの例から「使」が省略されていることが知れる。従って補って訓読する。
べつ 申し送り
B「[浙f総督署福建巡撫事務郭は]ネに[福建等處承宣布政使司に]行 て、
委官と来使[をして進京して進貢物を齎解せしむること]につきては、
呈を送らしめん」