提鎭
○各省の督撫・提鎭の官は、公事あるに非ざれば、
ほしい
擅ままに自ら外國に移文して私に相往來するを得
それぞれ
ず。外國は各 の該の督撫に禮物を餽送するを得ず。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
おか
 凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。
(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)