轉奏 [轉 ひで[天使に]・・・するように奏 たし]
○外國、事を陳請することあらば、其の奏疏は專
もた 禮部
差の陪臣をして文を齎らして部に赴かしめ、或は
それぞれ 直接 つかはしゆ
各 の該の督撫をして轉奏せしめ、徑に遣往 かし
わた
めたる使臣に交して帶來せしむるを得ず。・・・
おか
 凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。
(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)
○「歴代寶案」の例
@「爲此、理合備咨文、前詣貴撫、煩爲照依事理、
  轉奏宸陛睿鑒施行」(「歴代寶案」一五三九)
ここに よろ 禮部
@「爲此、理として合ろしく咨をば備ふべし。貴
すすみいた ねがはく  とほり とりつ 天子部に前詣 らば、煩爲 は事理の照依に轉 ぎて、宸
 様 奏本を差し出して申
陛に、睿鑒せられて施行せらるるように奏
し上げられ
たし。」