搭票
○表の内閣が提出した票擬に疑義あるいは別の意見があるときは、[陰の内閣ともいうべき中枢機関の司禮監の長官の]掌印太監と[秘密情報局の長官である]東厰の太監が協議して修正案をつくり、票擬の上にそれを貼付する定めであった。これを「搭票」という。(参照:條旨)
(『世界の歴史』「明と清」一〇九〜110摘要)