内閣奉上諭
○諭と旨とは明清時代、皇帝の名義で日常の行政事務を指示する時に下す文書を指し、これを総称して諭旨という。清朝では細かい区別がある。一般に皇帝が特別に下したものを「内閣奉上諭」、官吏の奏請により皇帝が下したものを「奉旨」、官吏の奏請により国内外に通達するものも又「内閣奉上諭」と言う。
(「歴代寶案研究・第2号」「明清档案と中琉関係史料の構成について」)
○若シ夫レ諭旨ヲ發スル場合ノ方式ハ諭ニハ内閣奉上諭ト云ヒ、旨ニハ奉旨ト云ヒ各其奉スル所ノ年月日ヲ載セ擬寫奏上シ勅裁ヲ經テ發スルモノトス(「清國行政法」)