制度
○文書の名称。 下行文なり。清の制では凡そ六
直接部が徑に各道府以下に行文し、各省の督撫が司道以下に行文し、司道が府廳以下に行文し、府廳が知縣以下に行文し、直隷州知州が所屬の知縣以下に行文し、州縣が雑職に行文するには、均しく牌文を用いるなり。其の武職では、提督が副将以下に行文し、総兵が参將以下に行文し、副将が所轄の遊撃以下に行文し、参將が所轄の都司以下に行文し、参將・遊撃が千総・把総に行文し、都司が所轄の千総以下に行文し、都司・守備が把総に行
および ま文し、以及、經略が総兵以下に行文するにも亦た牌文を用いるなり。
(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)」五一一頁、原中文)