發抄
制度
○文書の処理制度。清の制では、凡そ内外の臣工の題奏本章は、内閣の票擬を經て呈して御覧もて
わた ただ
認可するを經て批本処に交して批紅の後、即ちに
 よ おく むねのとおりおこ
内閣に由って六科に發り抄出せしめて遵行   なわ

しむるなり。称して科抄と作す。六科は給事中一
も 当  直 うけと
人を以って値日し内閣に赴きて本を接 り、然る後、
 もとづ
本章の内容に根拠いて事が某部に属すれば即ち某
よ わた
科に由って満・漢の文の本を抄出し、某部に交し
むねにした 処理 これ  な
て遵   がいて辧せしむ。是れを正抄と為す。本内
わたりおよ 関係
の事項が数処に渉及 ぶが如き者は即ち關有る科に
とりつぎお い
送りて抄出して轉發 くらしむ。称して外抄と称う。
べつ よ べつ
本章の抄出の後、ネに各の該の科に由ってネに二

通を録す。一つは史書と為し、内閣に送るなり。
な 保管
一は録書と為して科に存す。惟だ密本は發抄せず
よ 番号 登録
して六科に由って號を登し、原封を以って部に送
処理 おわ な
るなり。該の部が辧し畢れば、仍お密封して科に送るなり。軍機処の設立後には、内外の臣工の奏

摺は軍機処に由って副本を抄録するなり。称して
な 受けたま録副奏摺と為す。凡そ奉  はりて”該部議奏”或

いは”該部知道”等の朱批有る奏摺は則ち軍機処
よ そ も
に由って其の録する所の副本を以って内閣に送り、
とりつ
各衙門に轉 いで抄出するなり。清代の題奏の本章
ある た おく
或いは奏摺は只だ内閣を経過して六科に發りて抄
関係 あ
出する後に有りて、關有る部院の才能あるものが
よりどころ も
正式なる據   として以って遵行するなり。
(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)一三五頁、原中文)