○文書の名称。
ある
@臣工が皇帝或いは皇后に呈進する上行文書なり。

清代では専ら例に依って奏賀する文書を指し、其
よ 作  成
の内容は、翰林院に由って撰擬し内閣大學士が奏
な定し、四六駢体と為す。中外に頒行して遵行する
 そ したためさしだ
こと全て一律に属すなり。其の表文を具 すべき官員は文官は、按察使以上、武官は副将以上な

り。康熈年間、全国を総計して二百十九にyつこ
な そ
とを為す。其の中の地方官が進む所の表文は例に
あつめととの  よ照らして督撫が匯斉  え、驛道に由って禮部に交送し、内閣に轉送するなり。一表文ごとに、均し
二 部
く正副二yを備え、正は巻きて而して摺せず、副
おりたた 様 式
本は則ち摺畳 むこと本章の式様の如くし、表匣に
つ つ
盛入し、黄綾を用いて包裏むなり。
A清代では朝鮮・琉球・越南・南掌・暹羅・緬甸
ある
・蘇禄等の藩の属國の國王が三大節令或いは使いを遣わして朝貢する時に清の皇帝に致す所の國書
ま い そ 材 質
も亦た表と称うなり。其の質地は金葉・蒲葉及び紙質の表文等の種類あり。
(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)」二八四頁、原中文)