表文
○[道光二十七年・一八四七年]
一、福州琉球館屋の儀、大切なり。勅書・御拝領
ほか
物・表文・貢物、その外、御当地[琉球]の御用物等
これ つ ふさぎ
の格護之ある事候に付き、第一に盗賊の防 、館中
よくよく
の取り締まり等を能々入念にすべき事
一、御用物又は渡唐の者ども、交易の唐産・和産、
そうらひ おさしさわり
異国人どもへ差し知らせ候 ては至って御故障成り立つべく館屋にては勿論、荷役積み入れの節も
よくよく こ
能々その格護之れあるべき事
そうら
  右兩条は入念すべき儀は申す迄もこれなき事候
えども、福州の儀、会船所は殊に当時は異国人ど
は  や よしそうろふ
も入り込み罷り在り、盗賊も相い時行る由候 に
つ かれこれ いよいよ な そうらひ かな
付き、彼是、弥 其の慎み之れ無き候 ては叶はざ
そうろうふところ そう
る事候    処、万一大形あい心得、何か届け兼ね候
ろふ おんおもひやりおぼし
  儀もこれあるべきかと、毎度、御念 遣思 召さ
そうろふ おもむき そ
る事候 条、前件の趣等、其の意を得られ、当時
から な よ
柄猶ほ入念に随分無事故を以て首尾能くこれあり
そうろふよう そうろふ こ むね
候 様、精々勤務致さるべく候。此の旨、分けて申
おさしず そうろふ
し渡すべき旨、御指図にて候 以上。
 未八月五日[道光二十七年・一八四七年]
未秋走
渡唐役者中
おお わた お そうろうふあひだ
 右の通り仰せ渡し置かれ候   間、其の意を得ら
そうろふやう
れ、万事首尾よくこれあり候 様取り締まり向き
など それぞれ さしず いた むね お さしず
等、各 よりも時々指図致さるべき旨、御指図にて候、以上。
つけたり 致  書 だいごとに
 附  、本文、存留方へ致帳し留め置き、毎代 、
よろ つぎ わた と しま む もどうしそうろふ合しく伝失なく次ぎ渡し取り締まり向き最通候  様申し渡され候。
 未八月[丁未:道光二十七年一八四七]
勢頭[正使]
大夫[副使] (「琉球王国評定所文書・第三巻」三七三頁「丁未接貢船仕出日記」)