票簽 ○票簽ハ票擬加簽トモ云ヒ題本ニ對スル天子ノ批答ヲ票擬スルヲ謂フナリ(「清國行政法」) ○票簽ハ簡単ニ其ノ具題スル所ノ事件ノ處置ヲ擬定スルに止マリ大抵數言ニシテ盡スヲ常トス (「清國行政法」) ○文書の名称。清代に内閣が皇帝に代わって本章に対して處理の意見を票擬する時に用いる所の紙簽なり。(朱金甫)(「中国歴史大辭典・清史(上)」四五〇、原中文)