漂流

○凡そ外國の商民船が風に遭ひて内洋に飄至すら
命令
ば、所在の督撫は有司に飭して存公銀を動用して
とも
衣糧を賞給し、舟楫を修理すると並に貨物を將っ
しら 返還 ま
て査べて還し、風を候たしめて本國に遣歸せしむるなり。該の督撫は随時具奏し、年終には題銷し
報告
て部に報するなり。・・・・・中略・・・・

  若し内地の商民船が外洋に飄至すらば、其の國
よ 救  助 助け養
は能く拯救して資もて贍 ひて各省に送回し、或は貢船に附載し、或は專差をして京に送らしむるなり。
も とも
 如し恩もて勅を降して襃奨を蒙ると並に國王使
受けたま
臣が銀幣を賜はらば、旨を奉 はりて後、該の國
申しお
王に行 くりて知らすなり。
(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)