附片
○片
ま い
○也た、夾片・附片と称う。文書の名称。奏摺文
制度
書の附件と為す。清の制では、臣工が奏摺を用い

て政務を奏摺するには、一般には只だ一奏摺にて
ゆる も さら そ ことがら
一事を准すのみなり。如し再に其の他の事宜を言
べつし
はんと欲せば、ネ紙を用いて陳明すべし。摺内に
い附するを、夾片或いは附片と称い、簡略して”片”
な ごと ある
と為す。摺毎に附すべきは一片或いは二・三片に
それぞれ かんれん
して等しからず。各、一事を言いて相い關聨せざるなり。(単士魁)(「中国歴史大辭典・清史(上)」七一頁、原中文)
○上奏文に附する附箋。
 片、奏章之附張謂之片、如禀帖之夾単(「大漢和辭典」)