符文
すべ こ 証明書
○符文・執照は都て是れ憑 証の文書なり。符文は南北朝の時に在いて非直属機関の間にて交往する時に在いて使用する一種の一文書なり。明代には
証 拠
符驗ありて、出差の人員が驛站にて使用する憑據
すべ こ 関係
なり。清代の符文・執照は都て是れ関有る官署が
現 在外出人員に発給する証明なり。今天の介紹信に相当せり。(『第二届中國琉球歴史関係研討会論文』「清代中琉関係文書研究」・秦國經)
○符文は普通毎使船毎に給せられる。符文の目的とする所は、船隻・人員・装貨を明らかにして沿途の障害より保障する事にある。故に符文は上位使臣、赴京の都通事或は通事に附與される。
(「中世南島通交貿易史の研究」小葉田淳)
○符文の辭句は尚寧以前、尚寧の頃、康熈初年と、辭句の変動がある(「中世南島通交貿易史の研究」小葉田淳)が、清代はほぼ同じである。
○符文の形式(進貢の場合)
@符文の発給者とその見出し。
A進貢について會典で調べ、今年は進貢の期にあたること。
B使者の派遣とその目的。
C使者であるとの証明がなければ不都合をきたすので王府発給の半印勘合符文一通を都通事○○に持たせるので、真実か否かを調べてただちに通行せしめられたし、との符文発給の目的の記述。
D京に赴く者の官名・氏名及びその人伴の人数等の列記。
E右符文附都通事○○○等、准此
F符文の発給年月日。
 符文は以上の順序で記述されている。
○「歴代寶案」の例
@「據稱、執照係都通事魏晋收執随船無従抄ク、  合將符文抄白參張呈送」(「歴代寳案」五五六〇)
「稱に據れば、執照は都通事魏晋が[來fした船は帰国し
同じその船 受けとって保管 うつしてさしだ よ
てしまったので]随船に收執 したりて、抄ク すに従
よろ うつし
る無ければ、合しく符文の抄白參張を將って呈送したるものに係れり」
A「備造数冊并抄符文執照、呈報到司」                (「歴代寶案」一八三八)
B「冊符文執照存送」(「歴代寶案」五六九八)
C「冊抄白文照存送」(歴代寶案」五六三八)
 うつし 符文 執照 保管
C「冊、抄白の文・照は[あるものは備案し]存し[あるものは関係機 関へ]送るべし。(参照:抄照、存送)
D「右符文付都通事毛如苞等、准此」
※ 符文を「文」と省略して記すことがある。