○奉前憲潘題准部覆 「 乙 」等因、在案
○福建等處承宣布政使司が、『前憲の潘の題したるものに対して「該部議奏」となり、禮科抄出されて禮部に到ったのを受けた禮部が前憲潘の題に対して禮部の見解を附加して題覆したところ、「准す」との皇帝の裁可が禮科抄出されて禮部に到ったので、禮部はその結果を咨文でもって前憲潘に送付して通知したが、その禮部の咨文を受け取った前憲の潘より送付されたのを』奉けとったとこ
以上のおもむき
ろによると、「      」であった。等因
については、遵照すべきものとして案にある。ところである。
○[福建等處承宣布政使司が]前憲の潘が題し、[それに対して禮部が題覆し

ゆる う
たが、その]准されたる部覆を奉けとりたるがそれによ
以上の趣
ると、「云云」とあり、等因につきては、[遵照]すべきものとして]案にあり。云云
 ところで、「歴代寶案・二九五七]に右の文型と同じものがある。
○奉題准部覆「    」等因、遵照在案
 奉題准部覆は右の「奉前憲潘題部覆」の前憲潘を省略したものであることがわかる。従って奉題准部覆は「奉[ 甲 ] 題准部覆」として甲に福建総督或いは巡撫名を挿入して読み下すことが可能である。
 意味は右の例と全く同じである。
○[福建等處承宣布政使司は、甲 が]題し、[それに対して禮部が題覆したが、その]准されたる部覆を奉けとりたるが、それによると、
以上の趣
「       」とあり、等因については、遵照すべきものとして案にあり。云云