封印
前  後
○清代の京内外の衙門が毎年十二月二十日左右に
 お 執  務
于いて辧公を停止し、關防印記を均しく加封して
これ い
保管す。之を封印と称う。次年正月二十日前後に、
執  務 ひら これ
辧公を開始し、印記を啓いて用いるなり。之を開
い 必要 た印と謂うなり。不時の需に備える爲めに、封印の
(注一) な
前に、空白の公凾若干に預印して緊急を作す時に
まさ應さに用いるべし。
(羅明)(「中国歴史大辭典・清史(上)」三四九頁、原中文)
注一、公凾:平行文の一種。すなわち同級機関の   間および従属関係にない機関の間で往復す る公文。