副本
制度
○档案の名称。即ち題本の副本なり。清の制では、
作  成 すべ
京内外の衙門が題本を繕具して進呈する時は須か
べつ 一 部 作成 保管
らくネに副本一yを繕し内閣に存し査に備えるな
受け玉
り。題本は旨を奉 はりて後に紅筆を用いて批を写
と  お
し、副本は即ち紅本の照依りに墨筆を以って批を
記録 保管
録し、皇史ルに存し査に備えるなり。清代の内閣
保  管
が副本を収存する制は雍正七年より始まる。乾嘉
満  杯
以後は、皇史ル廂房が年久しくして貯満なれば、
べつ
遂にネに副本庫を太和門東廡に設くるなり。
(単士魁)(「中国歴史大辭典・清史(上)」四五一頁、原中文)