奉行 [・・・より・・を受けとり・・・に申付け云云せしめ ]
○「歴代寶案」の例
①「本司呈詳、査得、琉球國舊例・・・
亦到怡山院灣泊、倶經呈報、先後、奉行、吊
入内港安挿、・・・」(歴代寶案」一六八三)
②「本司呈詳、査得、琉球國遣使蔡文漢、・・・
到安鎭怡山院地方灣泊、官伴水稍共九十一員 名、先准安張副将移報到司
随經詳報
奉護理撫憲批、吊入内港安挿、査明官伴人数、 造冊詳請具題、仍、將報喪事例、詳核奪、等 由
遵經行據福州府海防同知沈宗叙詳稱、于康熈四 十八年十二月二十五日、吊進内港、二十九日、 會同福州城守張副将、査驗安挿入驛、備造數冊、 并抄符文執照呈報、到司、(「歴代寶案」一六四八)
①の事例も②の事例も進貢使接貢使が怡山院地方についてから、柔遠驛に投宿するまでの手続きを記したものである。①と②は同内容を記しているのである。このことから、①の「奉行」の奉は②の事例の「奉護理撫憲批」の如く「上級の申付けである「憲批」を受けとったことを表わす奉で
あり、また、行は、事例②の「遵經行據」の行すなわち「申付ける」と同義である。
受け
以上のことから、奉行は[[督撫の申付けを]奉とり[福防
申付けて
聽にその指示を]行 云云せしめたところ」と訓ずることができると考える。
◎倶經呈報:②の文書の「先准安鎭副将移報、随經詳報」を「倶經呈報」と略述して表現し、福建等處承宣布政使司が琉球國貢使が安鎭の怡山院地方に到着したという安協よりの移報を受けとり、「総督・巡撫」に報告したことを言っているのである。[参考:飭據]
①「随即、飭據前署福州府海防同知那譯訊得」 (「清代中琉關係档案選編」)
ただち 申しつ
①「随即に、飭 けたるに、前署福州府海防同知那
とりしらべたるところ う
の訊譯得 を據けとりたるものによれば云云 」
※ 飭據と同様な句法に行據、詳奉、奉行等が ある。