奉有
○「歴代寶案」の例
@「業經部撫院呉具題、經部議、仰荷天恩優恤、     奉有摘回兪旨、欽遵在案」(歴代寳案」三三七)
A「業經前撫院呉題、  部儀、奉有一面摘回兪  旨、欽遵在案」(「歴代寳案」三四三)
 Aの例の「部儀」は@の例によって「部議」の誤りであること、及び「經」が「題」と「部」の間にあるべき筈であるが、省略されているので、「經」を補ってAは訓むことにする。
す で
@「業經に部撫院の呉、具題し、部議を經て、天
こうむ ゆるし 受けたま
恩の優恤を仰荷りたりて、摘回の兪旨を奉有わり
むねにしたがひて
たること欽遵 案に在り」
す  で
A「業經に前撫院の呉、題したり、部議を[經て]、
 ゆるし 受けたま
摘回の兪旨を奉有わり云云」