制度 い
○清の制では、皇帝の印信を”御寶”と称い、皇
および
后・太皇太后・皇太后・皇貴妃・貴妃以及皇太子
ある い
・和碩親王・親王世子の印を金寶或いは玉寶と称
陳列
う。清初に御寶を交泰殿に設し、尚寶司を立てる。乾隆十一年(一七四六)に寶譜を考定し、交泰殿に蔵する者は、二十五顆、盛京に蔵する者は十顆。十三年に御寶を改鐫し、始めて清篆文を用いる。

つく つく
左は清篆に為り、右は漢篆に為るなり。四十五年、高宗七旬の長辰に杜甫の句を用いて”古稀天子之
しまってお寶”を刻し、乾清宮の東暖閣に貯   きたり。
(清國經)(「中国歴史大辭典・清史(上)」三二八頁、原中文)