密掲
○野獲編巻七「内閣密掲」の條に内閣は獨り「密掲」を進めることが出来、これによって聖意を動かし、外廷の千言もこの禁密の片語に及ばなかったこと、又、この制は既に祖宗の朝より存したが、これを利用したものは嘉靖及び萬暦初世の張撃ニ張居正のただ二人であることを述べ更に密掲による弊害が言路によって指摘され、萬暦後半に於いては密掲もまた多く報いられなかったことが記されている。(明時代)(『東洋史研究第二十巻』「明代の内閣」)