面議  [直接会って協議する](「中日大辭典」)
○国家の大事を斷じ大疑を決する場合には祖宗の例に從い大臣に命じ面議せしめ、議定まれば則ち旨を傳えて處分せしめ批答は下さない。また、これに参與する官は宣徳以前は規定されていない。
これについては、正統十年に至って内閣及び六部・都察院・通政司・大理寺の堂上官、六科の掌印官に限定され、若し儒臣をも集議せしめる場合には、翰林院・事府・左右春坊・司經局及び國子監の諸官もこれに與るを許され、以後これが例となるにいたった。(明時代)(『東洋史研究第二十巻』「明代の内閣」)