冊封使の諭祭海神
○十一月十有六日、禮部題す。旨を請ふ事の爲めにす。・・・・・
さきの例 わた
一、向例、正副使が開洋を遠く渉るに海神を御祭
もた ゆ
するの文二道を賜給せられ、福建に齎らし往きて

致祭せり。此次も應さに諭祭海神、祈・報の文各
わか こ 作 成
一道を頒つことを請ひて、内閣より撰擬せしめ、
わた もた ゆ
封使に交して齎らし往かしめて致祭せしむべし。・・・・・・・ 自分勝手に処理
臣等、未だ敢えて擅 便せず。謹しみて旨を請ふ
受け玉
るなり。旨を奉 はるに、「依議、欽此」とあり。
・・・・・・ (「使琉球記」台湾銀行本一二四〜一二五頁)