諭旨
○諭と旨とは明清時代、皇帝の名義で日常の行政事務を指示する時に下す文書を指し、これを総称して諭旨という。清朝では細かい区別がある。一般に皇帝が特別に下したものを「内閣奉上諭」、官吏の奏請により皇帝が下したものを「奉旨」、官吏の奏請により国内外に通達するものも又「内閣奉上諭」と言う。
(「歴代寶案研究・第2号」「明清档案と中琉関係史料の構成について」)
○皇帝ガ自己ノ意思ヲ以テ特ニ發スルモノハ總テ之ヲ諭ト稱シ機關ノ奏請ニ本ツキテ發スルモノハ若シ之ヲ一般ニ宣示スルトキハ同ジク之を諭ト稱シ、若シ唯其奏請シタル機關ニ對シテノミ發スルトキハ之ヲ旨ト稱スルモノトス(「清國行政法」)
○皇帝の指示と命令。(朱金甫)
(「中国歴史大辭典・清史(上)」四七四頁、原中文)