紬緞
○貢使及び夷商等は、兵器・史書・一統志・地理
はかり
圖及び焔硝・牛角・紬緞・錦絹・絲・斤 等の物を収買し、及び内地の人口を携帶し、船を造る大木・釘鐵・油・米穀を潛運して、境に出すを得ず。
伴送の人員も亦た例禁の物を將って相貿易するを得ず。各國の貢使境に入らば、水陸倶に定制に遵がひ別の道を越行するを得ず。・・・・・・・
おか
凡そ禁令を干す者は倶に論ずること法の如くす。
(「欽定大清會典・巻三十九、主客清吏司」〇四一三)