郵符
制度
○乗驛の憑信。清の制では、凡そ官員兵役が差に
 よ たま
因って馳驛する者に給うに郵符を以ってし、内に
とお かきこ ま たま
規定の按りに填 みて應さに給うべき夫馬・車船の
こ 証拠
数并びに此れを憑として沿途の驛站に向かって領
取する廩給・口粮有り。郵符には、勘合と火牌の両種有り。(兪炳坤)(「中国歴史大辭典・清史(上)二三三、原中文)