路引
だいち
○民商、内地〔からのうち〕十八省を通行するに
さいがい
は切手等の事なし。もし塞外に出づるときは、そ
ルウイン
の知県にねがい路引〔きって〕を収領し、これを携え境界の関所にいたり、あらためを受けて通行
つまびらか
す。路引の書式詳 ならず。
(「清俗紀聞2」一五〇頁・『東洋文庫・平凡社』)